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さいたま市 - 最新 - Google ニュース / 2026-05-13

葛飾区議の当選無効 選管、居住実態なしと判断 - 中日新聞Web

葛飾区選管は、昨年11月の区議選で初当選した鬼頭澄区議について、葛飾区での居住実態がなかったとして当選無効を決定した。

  • 葛飾区選管が鬼頭澄区議の当選無効を決定
  • 公選法上の3カ月以上の居住要件を満たさないと判断
  • 電気・ガス・水道の使用量が極端に少なかった
  • 江東区の実家で食事や宿泊をしていた日が多いと推認

公職選挙法

選挙の方法や候補者の資格、選挙運動のルールなどを定める日本の法律。

被選挙権

選挙に立候補し、当選して公職に就くことができる資格。

選挙管理委員会

自治体などに置かれ、選挙の実施や当選の効力判断などを担う行政委員会。

居住実態

住民票上の住所だけでなく、実際に生活の本拠として住んでいるかを示す状態。

Source
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https://news.google.com/rss/articles/CBMiVEFVX3lxTFBTdTJtaVlNbFUxcGVrV0RNVW51eXVETnQ1dkk3dVc0RnNlNmtMZGNORGNiSWRFVU9IMl8zZkdWV2N4N1hXODRjSExOQnZvWEZlUV9WZQ?oc=5
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