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葛飾区議の当選無効 選管、居住実態なしと判断 - 中日新聞Web
要約
葛飾区選管は、昨年11月の区議選で初当選した鬼頭澄区議について、葛飾区での居住実態がなかったとして当選無効を決定した。
注目ポイント
- 葛飾区選管が鬼頭澄区議の当選無効を決定
- 公選法上の3カ月以上の居住要件を満たさないと判断
- 電気・ガス・水道の使用量が極端に少なかった
- 江東区の実家で食事や宿泊をしていた日が多いと推認
背景知識
公職選挙法
選挙の方法や候補者の資格、選挙運動のルールなどを定める日本の法律。
被選挙権
選挙に立候補し、当選して公職に就くことができる資格。
選挙管理委員会
自治体などに置かれ、選挙の実施や当選の効力判断などを担う行政委員会。
居住実態
住民票上の住所だけでなく、実際に生活の本拠として住んでいるかを示す状態。
- Source
- さいたま市 - 最新 - Google ニュース
- Fetched
- 2026-05-13T20:00:16.686Z
- First Seen
- 2026-05-13T20:00:16.686Z
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