Story page
戸籍表記の男女区別、大阪高裁が憲法に抵触と判断 抗告は棄却 - 日本経済新聞
要約
大阪高裁は、ノンバイナリーの申立人を巡り、戸籍の続柄で男女を区別する現行運用が憲法14条の趣旨に抵触すると判断したが、制度整備は国会に委ねるとして抗告を棄却した。
注目ポイント
- 大阪高裁は戸籍の男女区別を憲法14条の趣旨に抵触と判断
- 申立人は「長女」から性別を示さない表記への変更を求めた
- 高裁は制度整備が必要として裁判所による訂正は認めなかった
- 代理人は最高裁へ特別抗告する方針を示した
背景知識
ノンバイナリー
性自認が男性・女性の二分法に当てはまらない人を指す概念。法制度上の性別表記と衝突しやすい。
憲法14条
法の下の平等を定める日本国憲法の条文。不合理な差別的扱いがないかを判断する根拠になる。
戸籍法
出生、婚姻、親子関係など身分関係を戸籍に記録するための手続きや記載事項を定める法律。
特別抗告
高裁の決定などに憲法違反や重大な法令違反があるとして、最高裁に不服を申し立てる手続き。
- Source
- 政治 - 最新 - Google ニュース
- Fetched
- 2026-05-12T20:00:17.300Z
- First Seen
- 2026-05-12T20:00:17.300Z
- Extraction
- ok